残業代請求とは
残業代請求について
在籍しているかどうかに関わらず、未払いの残業代は請求することができます。ただし、注意点として、残業代の請求期限は3年までとなっています。
残業代請求に必要な書類
通常、残業代の請求を行う際には、以下のような証拠が必要となります。
・給与規定やタイムカードなど、給与計算に関連する文書: 給与規定は、労働時間や残業についてのルールを示しています。また、タイムカードや勤務表は、実際の労働時間や残業時間を記録する重要な証拠となります。
・雇用契約書類: 労働する際に契約した雇用契約書類は、労働条件や給与に関する合意事項が明記されています。この契約書は、労働条件や残業に関する取り決めを証明するために重要です。
・給与明細: 残業代が支払われていないことを証明するためには、給与明細が有用です。給与明細には基本給や残業時間、残業代などが記載されており、未払いの残業代を確認する上で重要な情報となります。
ただ、こういった資料が全くない場合でも、当社にご相談ください。
請求は可能な場合が多いです。
対象となる方
・勤務時間が1日8時間以上、週40時間以上: 労働基準法によれば、1日8時間を超える労働や週40時間を超える労働は残業とみなされます。これに該当する場合、残業代を請求することができます。
・タイムカードを切った後も残業: タイムカードを切った後にも、実際に残業を行っている場合、その残業時間に対して残業代を請求することができます。
・休日出勤の給料をもらっていない: 休日出勤を行ったにもかかわらず、その給料が支払われていない場合、未払いの休日出勤手当を請求することができます。
上記以外でも、請求出来る場合がございますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム
事業所概要
- 法人名
- 近畿地方合同労働組合
- 所在地
- 大阪市中央区備後町3-2-10-10F
- 執行委員長
- 岡本 雄喜
- サービス名
- 残業代請求代行